基金の由来・拡充
前文
社会理論学会研究奨励基金は、社会理論学会初代会長である故・栗木安延氏のご遺族のご寄付によって設けられたものであり、本基金は寄付その他によって、拡充に努めるものとする。【目的および名称】
第1条 社会理論学会は、研究者の育成に資するため、「社会理論学会研究奨励賞」(以下、学会賞と呼ぶ)を設け、優れた研究業績を発表した会員を表彰する。
【表彰の基準】
第2条 学会賞は、表彰の基準を、研究業績の斬新性・独創性・将来性に置き、今後の研究の一層の発展が期待される会員に授与する。
【審査の対象】
第3条 学会賞の対象となる業績は、表彰の前年の12月末日までに公刊された著書または論文のうち、会員から自薦または他薦されたもの、あるいは理事会が独自に選定したものとする。
【選考】
第4条 学会賞の審査は理事会がおこなう。ただし、理事会の構成員でも、学会賞にノミネートされた者は選考に携わることは出来ない。また、理事会は必要に応じて、理事以外の会員または会員以外の専門家に審査を委嘱することが出来る。
【受賞者記念講演】
第5条 理事会は学会賞受賞者が講演する機会を設けなければならない。
【審査の結果】
第6条 理事会は毎年、学会賞の選考結果および受賞記念講演の日程を会員に告知しなければならない。
【賞金】
第7条 賞金総額は10万円とする。
【表彰】
第8条 学会賞の表彰は、受賞記念講演と同時におこなう。
【規程の改廃】
第9条 本規程の改廃については理事会で決定し、総会の承認を得なければならない。
付則
- 本規程は、2004年4月1日より施行する。
- 本規程に関する細則は別に定める。
- 本規程は、2005年11月26日に一部改正。
- 本規程は、2006年12月2日に一部改正。
- 本規程は、2007年12月8日に一部改正。
- 本規程は、2016年6月18日に一部改正。
- 本規定は、2017年7月22日に一部改正。
社会理論学会表彰規程細則
- 自分もしくは他の会員の業績を学会賞に推薦しようと思う者は、該当する図書資料ないしは論文の抜き刷りもしくはコピー1部を学会事務局に送る。ただし、翻訳は学会賞の対象とはしない。また、送付された資料は返還しない。
- 学会賞への推薦をおこなう場合は、推薦書に必要事項を記入し、該当資料に添付する。
- 学会賞への推薦は、毎年3月末日を締め切りとする。
- 会賞選考の責任者は、会長が兼務する。会長がその職務に携わることが出来ない場合は代行者を理事会が選出する。
- 学会賞受賞者には原則として交通費を支給しない。
- 選考にもれた対象業績は、再度推薦することができる。
- 遠隔地在住の選考委員の交通費は一部を補助する。